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外資系企業の登録住所を変更する
(外資独資会社、中外合併会社、中外協力会社)
必要な主な資料:
(1)、<外資系企業の変更(備案)登記申込書>
(2)、法律によって、決議と決定を生じます(オリジナール)
<中華人民共和国会社法>によって、<中華人民共和国中外合併経営企業法>、<中華人民共和国中外協力経営企業法>、<中華人民共和国外資系企業法>及び会社定款の規定の決議と決定、決議あるいは決定の内容は申請した事項と一致するべきです。
(3)、会社の法定代表者を署名したの定款修正案あるいは修正したの会社定款(オリジナール)
(4)住所の使用証明
不動産の財産権の証明のコピー、そしてオリジナールの照合を提出します。賃貸者はオリジナールのレンタル協議及びレンタルの財産権コピー、以上は財産権の証明を提供することができませんの人は、他の不動屋の財産権の使用証明コピーを提供する必要があります、賃貸者はホテル、レストラン、ならば、ホテルと、レストランの営業許可書のコピーを提出する必要があります。
(5)、営業許可書、正副本、電子版の営業許可書
(6)、ほかの関連書類