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外資系企業の登録住所を変更する
(外資独資会社、中外合併会社、中外協力会社)



 

必要な主な資料:

(1)、<外資系企業の変更(備案)登記申込書>

(2)、法律によって、決議と決定を生じます(オリジナール)
<中華人民共和国会社法>によって、<中華人民共和国中外合併経営企業法>、<中華人民共和国中外協力経営企業法>、<中華人民共和国外資系企業法>及び会社定款の規定の決議と決定、決議あるいは決定の内容は申請した事項と一致するべきです。

(3)、会社の法定代表者を署名したの定款修正案あるいは修正したの会社定款(オリジナール)

(4)住所の使用証明
不動産の財産権の証明のコピー、そしてオリジナールの照合を提出します。賃貸者はオリジナールのレンタル協議及びレンタルの財産権コピー、以上は財産権の証明を提供することができませんの人は、他の不動屋の財産権の使用証明コピーを提供する必要があります、賃貸者はホテル、レストラン、ならば、ホテルと、レストランの営業許可書のコピーを提出する必要があります。

(5)、営業許可書、正副本、電子版の営業許可書

(6)、ほかの関連書類

登記機関を跨って引っ越します:元な会社登記機関に引っ越す手続を取り扱う必要があります。審議機関の管理範囲内で、必ず元な登記機関に引っ越した所の審議機関の意見付きを提出しなければなりません。企業は引っ越すことを申請する時、元な登記機関から引っ越する証明によって、(審議機関の管理範囲のは、引っ越した所の審議機関の意見付き、許可証書を必要です>引っ越した登記機関に登記変更を申請し、営業許可書を受け取ります。