中国商標法第10条について、次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。
(一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章等と同一又は類似するもの及び中央国家機関の名称、標識、所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称若しくは図形と同一のもの。 (二)外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似するもの。ただし、当該国政府の許諾を得ている場合は、この限りでない。 (三)各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章等と同一又は類似するもの。ただし、同組織の許諾を得ている場合、又は公衆に誤認を生じさせない場合は、この限りでない。 (四)実施管理し保証することを表す政府の標章又は検査印と同一又は類似するもの。ただし、その権利の授権を得ている場合は、この限りでない。 (五)「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似するもの。 (六)民族差別扱いの性質を帯びたもの。 (七)欺瞞性を帯び、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの。 (八)社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。
県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国地名は、商標とすることができない。ただし、その地名が別の意味を持つ場合、又は団体商標、証明商標の一部である場合は、この限りでない。地名を使用して既に登録された商標は、引き続き有効とする。
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