中国の商標登録と保護のガイド(9) −異議申立
先登録商標権者又は利害関係者は、受理された商標登録出願の公告日から起算する三ヶ月内に,商標局に対し登録の異議申立をすることができる。
商標権者は異議申立の写しと商標局からの通知をもらってから、所定の期間内に意見書と等の反論を提供するべきです。所定の期間内に提出することができない場合、商標局は直接に商標登録を無効にするか否かを判断します。
商標登録異議決定に対して不服がある場合、商標権者は、決定日から15日以内商標評審委員会に上訴できます。異議申立者は商標登録後5年以内商標評審委員会に無効審判を請求できます。
異議申立理由
1. |
受理した商標は周知商標と同一又は類似;
| 2. | 受理した商標は先に登録した商標と同一又は類似;
| 3. | 受理した商標は中華人民共和国商標法の要件を満たさない。
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商標登録証の再発行の提出書類
(1) | 異議申立者がサインした委任状;
| (2) | 異議申立者の身分証明書の写し;
| (3) | 申立ての理由と証拠。 |
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