中国の商標登録と保護のガイド(10) −不使用取消審判
もし登録商標は継続して3年以上使用されていない時、第三者がその登録の取消を求めることができる。
商標が付された商品そのもの、商品のパッケージ、容器など又は展覧会、広告パネルに商標を示すコマーシャルや写真などは商標を使用した証拠とみなすことができる。
商標を継続して使わない期間は3年超えない。「3年」は、商標局が「継続して3年不使用取消審判」の請求を受け取る日から前3年です。
不使用取消審判の請求があった旨を商標局から通知された商標権者は、過去3年の間のいずれかの時に登録商標を使用されていた事実を証明する必要があります。使用事実を商標局に提出して立証することができない場合、商標局は直接に商標登録を無効にするか否かを判断します。
決定に対して不服がある場合、商標権者又は申立者は、決定日から15日以内商標評審委員会に上訴できます。
不使用取消審判の提出書類
(1) | 申立者の身分証明書の写し;
| (2) | 申立者がサインした委任状。 |
|