中国の商標登録と保護のガイド(13) −著名商標又は理由より登録の無効審判
もし下記の状況がある登録商標:
1. | 同一/類似している商品/役務で、他人の未登録の中国著名商標を複製、模倣、翻訳して、需要者が混同したり、著名商標権利者の利益を損害したりする。
| 2. | 同一/類似してない商品/役務で、他人の登録した中国著名商標を複製、模倣、翻訳して、需要者に誤って認識されたり、著名商標権利者の利益を損害したりする。
| 3. | 他人が存在している先の権利を損害します。
| 4. | 登録商標は第三者に使用され、一定の影響力のあります。 |
後の登録が5年未満の場合、著名商標又は先の権利ある者は商標評審委員会に上記の後登録商標に無効審判を請求することができます。悪意ある商標横取りの登録の場合、著名商標権者は5年間の制限に縛られていません。
商標権者は無効審判申請と商標評審委員会からの通知をもらってから、所定の期間内に意見書と等の反論を提供するべきです。所定の期間内に提出することができない場合、商標局は直接に商標登録を無効にするか否かを判断します。
決定に対して不服がある場合、商標権者又は申立者は、決定日から30日以内北京知的財産権裁判所に訴訟を起こすことができます。
無効審判の提出書類
(1) | 申立者がサインした委任状;
| (2) | 申立者の身分証明書の写し;
| (3) | 申立ての理由と証拠。 |
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