台湾商標登録制度の説明
官庁:
台湾知恵財産局(TIPO)
加盟した国際条約:
なし
権利付与の原則:
先願主義を採用していることです。台湾は《工業所有権法》に基づく登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。
未登録商標は他人に悪意をもって先取りされたら、商標権者は5年以内に無効審判を請求する権利があるが、商標侵害訴訟を起こす権利がない。未登録商標が著名商標である場合はこの限りではない。
保護を与えられる商標の種類:
台湾では出願できる商標は、文字商標、図形商標、色商標、音商標、立体的形状からなる商標とこれらが結合された商標がある。
更に、証明標章、団体商標と団体標章も台湾で保護を与えられる。
商標登録出願の書類:
1.出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国;
2.登録する商標の文字/画像;
3.区分と指定商品/指定役務;
4.外語が含める商標の発音と翻訳;
5.委任状(サインした);
6.優先権の資料と書類、ある場合。
商標登録の流れと期間:
順調なら、商標を登録することは10 - 14ヶ月かかります。
出願から審査が終わるまで約5 - 8ヶ月かかります。公報に3ヶ月掲載する。掲載が終わってから1ヶ月以内登録証を発行する。
登録商標の存続と更新:
台湾の登録商標は、出願日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。更新は有効期限前6ヶ月から有効期限後6ヶ月まで提出できる。
不使用取消審判:
もし登録商標は継続して3年以上、商標権者又は許可人に台湾で指定商品/指定役務に使用されていない時、不使用の正当な理由もなくて、第三者がその登録の取消を求めることができる。
関連情報:
台湾の商標登録の手続と費用
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