中国商標登録制度の説明
官庁:
商標局(CTMO)
加盟した国際条約:
パリ條約、マドリッド(標章)、マドプロ
権利付与の原則:
先願主義を採用していることで、中国は《商標法》に基づいて登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。
未登録商標は他人に悪意をもって先取りされたら、公報の掲載期間に登録異議申立を提出する権利があるが、商標侵害訴訟を起こす権利がない。
未登録著名商標について、消費者が誤解を与えたら、不正競争行為であるから、《不正競争防止法》にて処置する。
保護を与えられる商標の種類:
中国では出願できる商標は、文字商標、図形商標、立体的形状からなる商標、色商標とこれらが結合された商標がある。
更に、証明標章と団体商標も中国で保護を与えられる。
商標登録出願の書類:
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出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国;
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出願者の身分証明書;
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登録する商標の文字/画像;
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区分と指定商品/指定役務;
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外語が含める商標の発音と翻訳;
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委任状(サインした);
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優先権の資料と書類、ある場合。
商標登録の流れと期間:
順調なら、商標を登録することは18 - 14ヶ月かかります。
出願から審査が終わるまで約12 - 14ヶ月かかります。公報に3ヶ月掲載する。掲載が終わってから1 - 2ヶ月以内登録証を発行する。
登録商標の存続と更新:
中国の登録商標は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。更新は有効期限前12ヶ月から有効期限後6ヶ月まで提出できる。
不使用取消審判:
もし登録商標は継続して3年以上、商標権者又は許可人にオーストラリアで指定商品/指定役務に使用されていない時、不使用の正当な理由もなくて、第三者がその登録の取消を求めることができる。
関連情報:
中国の商標登録の手続と費用
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