シンガポールにおける雇用許可書(Employment Pass)の申請手続き及び費用 |
シンガポールにおける管理職または専門職を就く外国人は、シンガポールに仕事を始まる前に、雇用許可書(Employment Pass, “EP”)を得られなければなりません。EPを申請するため、申請者はいくつの限定要素を満たすことが必要であります。 |
1. |
パッケージ費用 |
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ビザ/パスのタイプ |
料金(SGD) |
EP申請 (申込者につき) |
$1,500.00 |
配偶者・子供ビザ申請(申込者につき) |
$650.00 |
両親・継子の長期滞在ビザ申請(申込者につき) |
$650.00 |
EP更新(申込者につき) |
$800.00 |
MOM に個人情報更新 (取引につき) |
$150.00 | 注意点: |
(1) |
上記の費用は自己負担費用もしくは雑費 (翻訳料、カード発行料金、MOM の行政費用等) を含んでいません。 |
(2) |
該当する場合、上記の費用は7%の物品・サービス税 (営業税) を含んでいません。 |
(3) |
申込/アプール/更新を却下される場合、上記の費用を返済しません。 | |
2. |
サービス |
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弊社のEP申請サービスは下記いくつの業務を提供します。 |
(1) |
EP申請 に対する申請者の適任性について予備的評価を行う |
(2) |
事前申請の情報及びEP もしくは就労許可申請についてアドバイスする |
(3) |
EP または就労許可の申込書を提出する |
(4) |
申請を処理されるうち、ワークパス申請状況をフォローアップする |
(5) |
必要とあれば、MOM と連絡を取る |
(6) |
必要に応じてMOM の追加情報の要請を対応する |
(7) |
原則として承認される次第、ワークパスの発行申請を手配する |
(8) |
MOM のガイドにより、ワークパス申請を却下される場合、拒絶日から3か月以内に最大限2回アピールを提出できます。もしアピールの提出が必要ならば、弊社は(申請につき) 600シンガポールドルで協力できます | |
3. |
EP申請の資格要件
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シンガポール人材開発省(Ministry of Manpower (MOM))は下記の要因を基づいて、申請者の申請資格要件を判定します。就労ビザの適任者を判定される一つの重要な要件は、基本固定月給3,600シンガポールドル以上があることうえに、次の1つまたはそれ以上を持っています: |
(1) |
受け入れ可能な学歴 (例:ディプロマもしくは学士) |
(2) |
専門職業資格 |
(3) |
専門的なスキル |
(4) |
関連な就労経験 | しかしながら、ディプロマまたは学士等学歴がなくて、長年にわたる就労経験及び他のメリットの要因を持っている申請者のEP 申請をMOM が承認されるなど除外例もあります。その上、一般に認められている学歴があっても、必ずEP 申請を承認されるということではありません。 |
4. |
家族のためのパス |
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次はどちらのビザ保持者が帯同家族ビザを申請できるかを、説明します。 |
月額固定給料 |
家族パス |
10,000 シンガポールドル以上 |
帯同家族パス(Dependant’s Pass) – 配偶者 (法律上婚姻関係) – 未婚で21歳以下の法律上子供・養子
長期滞在パス(Long Term Visit Pass) – 内縁の配偶者 – 21歳以上でハンディキャップのある未婚の子供 – 21歳以下で義理の未婚の子供 – 両親 |
5,000〜10,000シンガポールドル |
帯同家族パス(Dependant’s Pass) – 配偶者 (法律上婚姻関係) – 未婚で21歳以下の法律上子供・養子
長期滞在パス(Long Term Visit Pass) – 内縁の配偶者 – 21歳以上でハンディキャップのある未婚の子供 – 21歳以下で義理の未婚の子供 | |
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基本固定月給3,600〜5,000シンガポールドルであるEP申請者は法律上婚姻関係がある配偶者もしくは法律上子供・養子のため、帯同家族ビザを申請する資格がありません。 各家族成員ごとに別の申込書を出す必要です。関連パスはEP申請と共に申請するまたは別々に申請するのができます。 | |
5. |
EP申請に必要な書類 |
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MOMはEP 申請の申込書を提出するうちに、次の書類のコピーも提出するのを要求しています。
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(1) |
パスポートに個人の情報が記載されているページのコピー |
(2) |
外国人を雇用する企業の最後のビズネス・プロファイルもしくはシンガポール会計企業規制庁 (Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)) に登録済んだ即時情報 |
(3) |
適用すれば、在職証明書(Working testimonial) 及び職歴 (resume/ CV) |
上記の書類は英語で書かれていない場合、英訳のコピー及びその正本が必要です。書類の翻訳は信頼できる(あるいは認められている)翻訳サービス提供者、公証人、申請者が在住している場所の大使館または総領事館により作成できます。
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6. |
EP申請の手続き |
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(1) |
申請から発給まで約2週間営業日がかかります |
(2) |
申請は初回評価で却下されるならば、弊社は申請者を代表して、申請ごとに600シンガポールドルのサービス費用でMOMに不服申立てを提出する上に、MOM により追加情報(例:業務計画書、証明書、採用レター/雇用契約書など)を提出します。一般的に、上訴期間は約6週間がかかります。 |
(3) |
承認を得た上に、申請者は承認日から6ヶ月以内にシンガポールへ行ってワークパスを受け取れます。 |
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シンガポールEP申請は会社を設立された後、申請できるだけ。 | |
7. |
求人広告の掲載要件 |
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シンガポール政府はEP申請のスポンサー企業が、EP申込書を提出する前に、シンガポールの無料求人情報ウェブサイト(Job Bank)に求人広告を14日間以上掲載することを要求しています。その目的は、求人広告の職務に対して興味が持っているシンガポール人及びシンガポール永住権保持者は、職務の情報をアクセスできることを確保するためです。求人広告は三者協議会(Tripartite: 使用者代表者、労働者代表者、MOMの三者協議会)が発行するガイドラインを遵守しなければならないし、ネットで14日間以上掲載しなければなりません。
以下の場合を満たすなら、Job Bank への求人広告掲載を免除されます。
(a) EP申請のスポンサー企業の従業員総数が25人以下の場合 (b) EP申請者の基本固定月給が12,000シンガポールドル以上である場合
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8. |
EPの更新 |
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EPの更新はもっと容易かつ迅速です。かつ、失効日前6ヶ月間以内にいつでもEPを更新できます。更新は約7営業日がかかる、もし承認されたら、EP申請者はさらに3年間の就労許可を与えられます。新しいEP申請と同じく、EPの更新は、雇用主(スポンサー企業)または授権された第三者が代行できます。
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9. |
永住権 (PR) |
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EP保持者はPTS スキーム (Professional, Technical Personnel & Skilled Workers Scheme) を通じてシンガポール永住権を申請する資格があります。ただし、6ヶ月間の給与証明書を提出できるように、EPを取得した6ヶ月以後、永住権申請を提出するのが賢明です。 |
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