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台湾の商業事務
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外国会社は台湾で駐在員事務所の設立に必要な書類と手順

 
 
外国会社は台湾に駐在員事務所を設立する手順
 
順序
内容
部門
時間営業日
 
 
 
 
1
申請書類を用意する(出資者の身分証明書などファイル)
お客様
お客様を手配する
2
申請書類を用意する(申請書類、申込書等)
啓源
1
3
申請書類はすでに揃っている
啓源
1
4
外国会社の許可
台湾経済部門
5
5
設立登記
国家税務局
1
 
外国会社は台湾駐在員事務所の設立に必要な書類
 
NO
必要な書類
注意事項
1
外国会社は中国語の社名
会社名に国籍を付ける必要があります。
2
外国会社の法人資格の証明書類
(1)      外国会社の登記の主管機関から発行する。
(2)      必ず査証、一年以内有効です。
(3)      中国語の訳本を付ける必要があります。
3
訴訟と非訴訟代表人の授権書
 
(1)      必ず査証、一年以内有効です。
(2)      中国語の訳本を付ける必要があります。
(3)      授権書に代表者は台湾境内での法律種類を明記する必要があります、例えば:会社を買えて、契約を結び、見積もり、入札する。
 
4
身分証明書と住所証明書類
 
(1)台湾国籍、身分証明書コピー。
(2)華僑、外国人なら:
 居留許可証コピー
パスポートコピー(住所を付け、本人から署名、及び個人印鑑で捺印する。
自国政府から居留証明書類を出す
·                                 本人は詳しい情況紹介書(名前、国籍、住所)裁判所から認証する。
5
部屋賃借契約書のコピー
(会社+責任者)の名義で借ります。
6
弊社使用権の同意書
建物所有権を持っている人から出す。
7
部屋納税証明書
(1)          二年以内は有効です
(2)税務を完了かどうか注意してください。
 
8
会社の大小印鑑