外資系(生産型)企業は事業内容を増加する
1.申請の先決条件
1)企業の登記資本は定款によって規定の期日 どおりに全部着き支払う;2)すでに外資系企業の共同的な年に一度の審査を通った。
企業は事業内容を増加する時、必ず具体的な形式(例えば卸売り、小売、マージン代理)
を明確しなければなりません。
卸売り、小売、マージン代理
3.具体的な事業内容の意味
1)卸売り
小売商と工業、商業、機構などユーザーあるいはそのほかの問屋へ品物を販売するサービス
2)小売り
固定的な場所、あるいはテレビ、電話、郵送、インタネット、自動販売機を通じて、個人や団体に品物を販売するサービス
3)マージン代理
品物の販売代理店、ブローカー、オークション或いはその他の卸売業者は、契約書に基づいて、他人の品物を販売し、及び関するサービス料金を受け取ります。
4)特許経営
報酬と特許の経営費用を受け取るため、契約を通じて、商標、商号、経営パターンを他人に使用する。
4.取り扱う時間
1)地元の審査部門2ヶ月 2)営業許可書7営業日 3)後手続き20営業日
5.設立費用
1)行政費用 2)代理費用(企業設立の難易さによって会って協議する)
6.主に必要な資料
1) 生産企業の許可証書のコピー
2) 生産企業の営業許可書のコピー
3) 生産企業の験資証明コピー
4) 生産企業の監査報告書のオリジナル件
5) 会社の法人代表者のパスポートコピー
6) 経営品物の目録
7) 外資系企業は非商業企業への投資、会社事業内容を増加する申込書
8) そのほかのファイルと資料
さまざまな企業の情況により、ご用意資料が細かい相違があります。以上の情報はただ参考になって、弊社から提供する資料リストが基準とする。
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