株式有限会社の設立条件
株式有限会社の設立は、以下の条件が必要です。
(1)発起人は法定的な人数に足りる、つまり五人以上、その中に過半数の発起人は中国境内に住所があるべきで、国有企業は株式有限会社に変えるならば、発起人は五人に足らなくてもいですが、しかし、募集の設立方式でなければなりません;
(2) 発起人の購入する会社の株式と社会へ公開募集の株式が最低の法定資本に足りる、普通はRMB1000万です。
(3)株式の発行、計画し実施する事項は法律に適う
(4)発起人は会社定款を作成し、そして創立大会を通じる
(5) 会社名称があって、株式有限会社の要求に合う組織機構を設立する
(6) 固定的な生産経営場所と必要な生産経営条件がある
株式有限会社の設立手順
株式有限会社の設立は、必ず国務院授権された部門か省級人民政府から許可しなければなりません。
設立或いは募集設立の二つの方法で設立することができます:
(一)設立の発起
設立の発起は発起人が会社全ての発行する株式を購入してから会社を設立する。その主な手順は: (1)発起人は書面で会社定款に規定された発行する株式の数を購入したあと、即ち全ての株式のお金を納めます;本物、工業の財産権、非特許の技術或いは土地使用権で株式のお金とするならば、法律によってその財産権の移転する手続きを取り扱います。
(2)発起人は全ての出資を出した後、取締役会と監事会を選挙します; (3)取締役会から会社登記機関へ会社設立に関する許可書類、会社定款、験資証明等ファイルを送って、設立登記を申請する;
(4)会社登記部門は設立登記の申請を受け取ってから30日内で登記許可かないかの決定を出す。<会社法>の規定に合うなら、登記を許可されて、会社営業許可書を出す;そうじゃないなら、登記できません。会社営業許可書の交付期日は会社の創立期日です。会社を創立した後公告する必要があります。
(二)募集設立
募集設立とは発行人は会社発行した株式を購入して、その他の部分は社会へ公開募集して、会社を設立する。その主な手順は:
(1)発起人は会社全ての株式の35%以上の株式を購入しなければなりません。
(2)株式を募る説明書を制定する
(3)株式を募る説明書は発起人から制定して、必ず明記することは: (a)発起人購入する株式; (b)株の額面と発行価格; (c)无记名股票的发行总数; (d)株式を購入する人の権利と義務;
(e)今度、株式を募る期限まで株式を購入する人をまだ募集し足らないなら、購入する株式を引きっ込めることができる、そして発起人から制定する会社定款を添付する。
(3)引受契約を締結
発起人と法律によって設立する証券経営機構は引受契約を締結する。引受は一手に販売と代理販売の二種類の方式を含みます。引受契約には以下の事項をはっきり記載するべきです。
(a)当事者の名称、住所及び法定代表者の名前; (b)引き受け方式; (c)引き受け株式の種類、数; (d)引き受け期間及び始めると終わり期日; (e)引き受け支払う期日と方式; (f)引き受け費用の計算、支払う方式と期日;
(g)契約に背く責任; (h)その他の約束する必要がある事項。
(4)資本金を代行受け取る協議を結ぶ
発起人と銀行は資本金を代行受け取る協議を結ぶ
(5) 株式を募る申請と审查して批准する.
発起人は国務院証券管理部門へ株式を募る申請を提出し、そして、以下の主なファイルを送ります。 (a)会社設立のファイルを批准する; (b)会社定款; (c)経営推算書; (d)発起人の名前或いは名称、発起人購入する株式の数、出資種類と验资証明; (e)株式を募る説明書; (f)資本金を代行受け取る銀行の名称と住所; (g)引き受け機構の名称と関する協議。
国務院証券管理部門は<会社法>の規定に適う株式を募る申請を批准する;そして国務院の特別な規定によって、株式有限会社は境外へ公開的に株式を募ることを批准する。
(6)株式を募る
株式を募る申請は国務院証券管理部門を批准された後、発起人は社会公衆に株式を募ることができます。詳しいは: (a)株式を募る説明書を公告する; (b)株式を引き受けるファイルを作成する。その中に<会社法>に明記している株式を募るに関する規定、引き受ける株の数、金額、住所、を記入して、そして署名し、調印します。 (c) 資本金を納める。法律に適う証券経営機構まで株式を引き受け、銀行に資本金を納めます。銀行は協議によって資本金を代行受け取って、保存します。そして出資金を納める人に領収書を出して、関する部門にお金を受け取る証明を出す義務があります。 (d) 験資。株式の資本金を十分に納めった後、法定の験資機構から験資証明を出さなければなりません。
(7)創立会議を開ける
発起人は資本金を十分に納めた30日内で、出資者から会社創立会議を開ける。発起人は大会を開ける15日前に、会議の期日が各出資者に知らせる或いは公告する必要があります。会議は50%以上の株式の出資者から出席する必要があります。
(8)登記と公告
会社取締役会は創立大会を終わった30日内で、会社登記機構の関する部門から批准されたファイル、創立大会の会議記録、会社定款、会社の財務審査報告、験資証明、取締役会と監事会メンバの名前と住所、法定代表人の名前および住所等ファイルを送て、投資登記を申請します。
会社登記機関は設立登記の申請を受け取った30日内に決定を出来上がります。法律に合うもの、に対して登記されます。会社営業許可書の交付期日は会社の創立期日です。会社創立した後、公告する必要があります。
会社を創立した後、株式を募る詳しい情況は国務院証券管理部門に記録するべきです。
(9)支社を設立
会社設立のとともに支社を設立するならば、支社は会社登記機関に申請し登記する必要があります;会社創立した後で支社を設立するなら、会社の法定代表者は会社登記機関に申請し登記する必要があります。登記した後、営業許可書を受け取ります。 |