外資系企業が国産設備を購入する場合の増値税等の還付、外資系企業の所在地の国家の税務当局は規定によって国産設備の登記,還付税、監理などが担当します。
還付税を享受する範囲と条件。
1、国産設備の還付税を享受する外資系企業は、すでに税務登記を済ませた外資系企業です。
2、外資系企業の外国人投資家の資本金は必ず企業資本金の25%の以上を投資しなければなりません
3、外資投資の項目は必ず<国務院が輸出設備の税収政策を調整する通告>(国発「1997」37号)に規定されたの、<外国投資家投資産業指導目録>(激励種類),及び<今、国家は重点的激励種類の産業、製品と技術の目録)の投資項目に合致しなければなりません。国内仕入れの設備は、(上述の規定に合致する項目に対して、買契約の中で設備と一緒に購入するプラスチック、ゴム、陶磁器、および石油化学製品の管状の資材なども、税金を払い戻すことができます。)
4、<外資系企業の投資項目は免税できないの輸出商品の目録>と<国内の投資項目は免税できないの輸出商品の目録>は国務院に入れるに対して、国内で仕入れる設備の還付税の優遇政策を享受することができません。
5、以上の規定以外で、還付税を享受する設備は、同時に必ず以下の二つの条件を備えなければなりません。
(a)、必ず現金で購入して、かつ、未使用の国産設備でなければなりません、投資側の実物の投資と無形資産の投資を含みません;
(b)、必ず税務機関で還付税の総額を査定して、そして、1999年9月一日の以後。
外資系企業が国産設備を購入した時の還付税手順
一、 登記
一般に税金の払い戻しの範囲の条件の外国投資企業に合って、国産の設備ごとに契約を履行して、仕入れて、第1回の国産設備の購入前に、現地の国税部門に《外国投資企業が国産設備の登録の手帳を仕入れます》(以下の略称の“登録の手帳”、各省、自治区、直轄市、計画的財政上独立市の国家税務局が発行します)を申請して、そして以下の資料を付け加えてその主管者の税金を払い戻す税務の機関まで、国産設備の登録記録に載せる手続きをしてから、購入することを申請します。
1、還付税の範囲条件に合うの外資系企業は、国産設備の仕入れ契約ごとに初めて国産設備を購買する前に、現地の国税部門に<外資系企業の国産設備の仕入れ登記手帳>(以下は登記手帳を略称します、各省、自治区、直轄市、計画市、国家税務局が発行します)を申請して、そして以下の資料は主管の税務当局に提出して、国産設備を購入する手続きを取り扱います。
(一)企業法人営業許可書副本のコピー
(二)企業税務登記証書副本のコピー
(三)輸出還付税登記証書副本のコピー
(四)企業の実行可能性の研究報告、と契約定款の協議のコピー
(五)対外貿易経済部門の項目許可書のコピー
(六)輸出設備の明細書
(七)投資者の現物投資の元の証拠のコピー
(八)国産設備の商品供給契約のコピー
(九)資本の検査報告
2、還付税の税務機関は企業の申請を受け取った後、企業の申請情況によって、ありのままに登記手帳を書き込んで、そして公印を押した後に、外資系企業に交付します。
3、輸出還付税の税務機関は帳目を作る必要があります、外資系企業の投資総額、購入予定の国産設備の名称、数量、金額など関する情報を登記して、そしてコンピュータに入力します。外資系企業が、ある原因のため、購入契約を実行できない時は、元の登記手帳を持って還付税の税務機関にて、抹消手続きを行う必要があります、税務機関は相応の台帳記録を取り消します。
二、仕入と販売
1、外資系企業は国産設備を仕入する時、商品を供給する企業に登録手帳の第1ページのコピーと商品供給契約を提出します、そして商品を供給する企業に増値税の専用の領収書を作成するように求めます。
2、商品を供給する企業は徴税する税務機関に、商品を供給する企業の登録の手帳の第1ページのコピー、商品供給契約のコピーと関連資料によって、規定に基づいた税収(輸出貨物専用)の納入本を作成します。
三、還付税、監督管理
1、外資系企業は国産設備を購入した後、契約書ごとに購買したの国産設備によって、<輸出の貨物が還付税の申告書>を書き込みます、同時に以下の資料は還付税の税務機関に国産設備の還付税の手続き申請します。
(一)付加価値税専用の領収書
(二)税収(輸出貨物専用)納入の本
(三)代金支払証明書
(四)登記手帳;
(五)国産設備の商品供給契約のコピー
外資系企業の購入した国産設備は査定の還付税の総額を超えて、還付税を享受することができません。すでに還付税を取り扱って、主管の税務当局がすでに退いた税金を追徴する責任を負けいます。
関連する計算公式:
1、税金の還付額は、投資総額を査定して、以下の公式によって計算します
還付税の投資総額を査定する=投資各様の貨幣の投資総額―購買した免税の進出設備の総額
2、国産設備を購入するの還付税の計算公式は:
還付税額:付加価値の領収書に明記する金額は増値税の税率の第16条(外資系企業は国産設備を購入する)に適用します、還付税の業務は、主管の税務当局が担当して、監理期間は五年です。
管理期間に設備の所有権を譲渡、贈るなど移転の行為、あるいは賃貸し、更に投資の行為を発生して、以下の計算公式に応接して、主管の税務当局からすでに還付税した部分を追徴して中央の倉庫に入ります。
追徴する税金=付加価値税の領収書に明記する金額×(設備が折れるの価値÷設備の元の価値)×適切な増値税の税率
設備が折れるの価値=設備の元の価値―累計減価償却
設備の元の価値と減価償却は、企業経理の査定データによって計算します